TOP > 屋根工事におけるクーリングオフについて


















もしかすると、既に、怪しい業者と契約を結んでしまった方がいらっしゃるかも知れません。

当サイトの記事をすべて読んでいただければ、悪質な業者に工事を任せることが、いかに危険かを十分に理解して頂けたと思います。しかし、既に申し込みや契約をしてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

安心してください。実は、ある条件を満たせば、消費者が一方的に契約を取り消せる方法があります。

それが「クーリングオフ制度」です。

以下に、クーリングオフが使える条件を紹介しておきます。参考にしてください。



1・契約した場所が業者の「営業所」ではない。(業者に営業所へ連れていかれば場合、電話等で呼び出された場合は除きます。)

つまり、訪問営業による契約は、全てクーリングオフが適用されます。購入者の方から業者を呼び寄せていないことが、クーリングオフの適用条件です。また、電話やメールなどで購入者の方から訪問を要求した場合も適用されません。

2・業者からクーリングオフについて書かれた書面を受け取ってから8日以内であること。

あなたが契約した業者からクーリングオフについて書かれた書面を受け取ってから、8日以内であればクーリングオフが適用できます。もし、業者からクーリングオフに関する書面を受け取っていない場合は、無期限でクーリングオフが利用できると言うことです。

また、クーリングオフ期間中に、クーリングオフを申し出たにも関わらず、業者からクーリングオフを拒否された場合は、クーリングオフの期間が延長されますので安心してください。

3・個人としての契約であること。政令で指定された商品ではないこと。

クーリングオフは個人を救済するためのものであり、法人などの場合は適用されません。また、経済産業省は、クーリングオフ対象の商品やサービスを指定しています。訪問販売による商品やサービスは、ほとんどが指定商品ですので、安心してください。

4・消耗品としてクーリングオフができないとされているもの。


ステップ1:契約書や申込書のクーリングオフの記載部分をチェックします。

ステップ2:クーリングオフ通知書を業者に送る。

クーリングオフ通知書を郵送する場合は「配達証明郵便」で送付し、はがきの表と裏のコピーと取って保管しておきましょう。できれば、文章の内容を証明できる「内容証明郵便」を利用することをおすすめします。その際も「配達証明」をつけておくと良いでしょう。

ステップ3:通知書が届いた時期を見計らって業者に連絡を取る。

業者に対して、電話などの連絡をしてください。この時に、業者からクーリングオフをしないように説得される場合があります。また、クーリングオフできないと嘘をつく業者もいます。対応が難しい場合は、最寄りの「消費者センター」に相談しましょう。

ステップ4:業者に来て貰います。

商品の場合は引き取りに来て貰いますが、工事の場合は元の状態に戻して貰います。支払った金額は全額返還されます。原則として、損害賠償や違約金を請求されることはありませんので、安心してください。

国民生活センターの公式サイトに、クーリングオフについて更に詳細な情報がありますので、ぜひ有効活用してください。
国民生活センター公式サイト

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